相続放棄とは?借金を相続しないための正しい手続きと注意点

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はじめに

相続は、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐことを指します。しかし、相続には現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンといった「マイナスの財産」も含まれます。

親族が亡くなったとき、財産だけでなく多額の借金も相続することになってしまったら、大きな負担となります。そのため、借金を相続しないための「相続放棄」という手続きがあります。

相続放棄を適切に行うことで、借金の支払い義務を回避できますが、その一方で制約もあるため、しっかりとした理解が必要です。本記事では、相続放棄の仕組みや手続きの流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

相続放棄の仕組みと期限

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の財産も負債も一切引き継がないと決める手続きのことです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄の特徴

・財産も借金も一切相続しない
・家庭裁判所に申請する必要がある
・一度放棄すると取り消しができない

相続放棄の期限と手続きの流れ

相続放棄には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内 に手続きをしなければなりません。

相続放棄の手続きの流れ

1.財産と負債の確認
・預貯金や不動産などの資産の有無を調査
・借金やローンがどれくらいあるかを確認
2.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
・必要書類を準備し、申立書を提出
3.裁判所の審査を受ける
・場合によっては追加書類の提出や質問がある
4.相続放棄申述受理通知書を受け取る
・受理されると正式に相続放棄が完了

相続放棄ができないケース

相続放棄は万能ではなく、以下の場合にはできなくなる可能性があります。
ケース 内容
期限を過ぎてしまった 相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならない
相続財産を処分してしまった すでに預金を引き出したり、不動産を売却したりすると相続放棄が認められない可能性がある
共同相続人とのトラブルがある 他の相続人がすでに財産を分配していると、相続放棄が難しくなることもある

 

借金がある場合の対処法

相続放棄以外の選択肢

相続放棄以外にも、借金を相続しないための対処法があります。相続放棄を選ぶべきか、それ以外の方法を選ぶべきかを判断するために、他の選択肢も知っておきましょう。

限定承認

限定承認とは、相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。

メリット
・財産の範囲内で借金を支払えば、それ以上の返済義務がない。
・プラスの財産が残った場合、相続できる。
デメリット
・相続人全員で手続きする必要がある。
・相続放棄より手続きが複雑で、専門家のサポートが必要になることが多い。
遺産分割協議による対応

・相続人全員で協議し、負債をどのように処理するか決める。
・負債が少ない場合、他の財産で補填しながら分割することも可能。
・ただし、借金を一部だけ相続放棄することはできないため、慎重に判断する必要がある。

相続放棄を選ぶべき状況

以下のような場合には、相続放棄を選択するのが望ましいです。

状況 相続放棄を選ぶ理由
被相続人に多額の借金がある 負債が資産を上回る場合、放棄しないと大きな負担を背負うことになる
相続財産の内容が不明 遺産や負債の実態が不透明な場合、リスクを避けるために放棄を選択する
既に多重債務を抱えている 相続人自身がすでに経済的に厳しい場合、負債を抱えないために放棄するのが賢明

相続放棄後の注意点

相続放棄をしても、以下の点には注意が必要です。

・次の相続人に借金が回る可能性がある
・相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人(兄弟姉妹や親族)に移る。
・家族全員で相続放棄を検討しないと、別の親族に迷惑をかけることがある。
・連帯保証人の場合は相続放棄しても支払い義務が残る
・被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても保証人の責任は免れない。
・この場合は、任意整理や自己破産などの手続きを検討する必要がある。
・相続税への影響を考慮する
・相続放棄をすると、遺産の一部を相続しないことになるため、相続税の申告が変わる可能性がある。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄には、借金を引き継がずに済むという大きなメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。相続放棄を選択する前に、それぞれの影響をしっかり理解しておきましょう。

相続放棄のメリット

メリット 内容
借金の支払い義務がなくなる 相続放棄をすれば、被相続人の借金を返済する必要がなくなる。
手続きが比較的シンプル 家庭裁判所への申述だけで手続きが完了する場合が多い。
遺産相続のトラブルを回避できる 遺産分割協議に参加しなくてもよくなるため、相続人同士の争いを避けられる。
被相続人の負の遺産から解放される 借金だけでなく、家賃滞納や保証人契約などのトラブルを引き継がずに済む。

相続放棄のデメリット

デメリット 内容
プラスの財産も相続できなくなる 相続放棄をすると、被相続人の預貯金や不動産なども受け取れない。
相続放棄が撤回できない いったん放棄すると、後から「やっぱり相続したい」と撤回することは原則としてできない。
他の相続人に負担がかかる 自分が相続放棄をすると、借金の支払い義務が次の順位の相続人に移るため、家族や親族に負担がかかる可能性がある。
放棄しても連帯保証人の義務は残る 被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても保証債務からは免れない。

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まとめ

相続放棄は、被相続人の借金を引き継がないための有効な方法ですが、手続きには期限があり、慎重な判断が必要です。

・相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。
・借金が多額で資産より負債のほうが大きい場合、相続放棄が適切な選択肢になる。
・ただし、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなるため、デメリットも十分に考慮することが重要。
・相続放棄以外にも、限定承認や遺産分割協議といった選択肢があるため、自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが大切。
・家族全員で話し合い、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切な対応を取ることができる。

相続に関するトラブルを避けるためにも、早めに対策を考え、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

 

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