【専門家が教える】「法定後見」vs「任意後見」:費用、手続き、メリット徹底比較

介護関連

はじめに

親の認知症が進行し、判断能力が低下すると、銀行口座の凍結不動産(自宅)の売却・契約など、財産管理や法的な手続きが一切できなくなります。この危機を回避し、親の権利と財産を守るために利用するのが「成年後見制度」です。

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
親の認知症の進行度によって選択肢が異なり、費用、手続き、そして後見人の権限に大きな違いがあります。

本記事では、法定後見と任意後見の比較を徹底的に行い、ご家族が最も知りたい成年後見人の
費用相場それぞれの後見制度のデメリットまで含めて詳細に解説します。

成年後見制度の基本:「法定後見」と「任意後見」の違い

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度です。
この二つの制度の最も大きな違いは、契約のタイミング後見人を選ぶ人です。

比較項目 法定後見制度 任意後見制度
契約のタイミング 判断能力が既に低下している、または喪失している状態 判断能力があるうちに将来に備えて契約する
後見人を選ぶ人 家庭裁判所 本人(契約時に自分で選ぶ)
利用開始 家庭裁判所への申立て審判による 契約時、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立て
権限の範囲 財産管理権身上監護権
(原則として取消権あり)
財産管理権身上監護権
取消権なし

法定後見制度:判断能力低下後の「お任せ」

法定後見は、既に判断能力が不十分な状態になった人に対して、家庭裁判所が後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任し、本人の生活や財産を保護する制度です。

3つの類型:判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプに分かれます。

・後見(判断能力が全くない状態)
後見人に包括的な代理権と同意権、取消権が付与されます。
・保佐(判断能力が著しく不十分な状態)
特定の重要な行為(不動産売買など)に保佐人の同意が必要です。
・補助(判断能力が不十分な状態)
特定の行為についてのみ同意権や代理権が与えられます。

任意後見制度:判断能力があるうちの「オーダーメイド」

任意後見は、本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうか(任意後見人、支援内容)をあらかじめ契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

・契約の自由:支援してもらう内容や、後見人になってほしい人(家族、知人、専門職など)を本人が自由に選べることが最大の特徴です。
・公正証書が必須:任意後見契約は、必ず公正証書によって作成することが法律で義務付けられています。

費用・手続きの比較

初期費用と手続き

比較項目 法定後見制度 任意後見制度
申立費用 1万円程度(収入印紙、切手代) 1万円程度(収入印紙、切手代)+任意後見契約書の公正証書作成費用(数万円)
専門家への報酬(初期) 弁護士・司法書士へ依頼する場合、20万~50万円程度 司法書士等への契約書作成支援報酬として10万~30万円程度
医師の診断書 必須(費用は5,000円~1万円程度) 不要(契約時)
手続きの流れ 申立て → 鑑定(必要な場合) → 審判 → 後見人選任 公正証書作成 → 本人の判断能力低下 → 任意後見監督人選任申立て → 任意後見開始

後見人報酬

後見人への報酬は、本人の財産額後見業務の内容によって、家庭裁判所が決定します。

比較項目 法定後見制度 任意後見制度
家族が後見人の場合 無報酬または低額となることが多い(ただし、監督人が選任されると別途費用が必要) 無報酬または低額となることが多い
専門職が後見人の場合 月額2万~6万円程度(財産額によって変動) 月額2万~5万円程度(契約内容によって変動)
監督人への報酬 専門職後見人には原則不要。家族が後見人の場合、監督人が選任されると月額1万~3万円程度必要 任意後見開始後、必ず任意後見監督人が選任され、月額1万~3万円程度必要

制度を選ぶ上での決定的なメリット・デメリット

どちらの制度も本人の保護を目的としていますが、特に介護や財産管理の観点から見ると、それぞれ決定的なメリットとデメリットがあります。

法定後見制度のメリット・デメリット

メリット
取消権による保護:悪徳商法など本人が行った不利益な契約を後から取り消せる
(保佐・後見の場合)。
デメリット
後見人を選べない:家庭裁判所が後見人を選任するため、家族の意向が通らない場合がある。
専門職が選任されれば、継続的に報酬が発生する。
手続きの硬直性:財産の自由な運用(投資など)や、相続税対策(生前贈与)が厳しく制限される。「身上監護」に医療行為の同意や入院契約は含まれない

任意後見制度のメリット・デメリット

メリット
・自由な選択と設計誰に(任意後見人)、どのような支援をしてもらうかを契約時に自由に決められる。本人が信頼する人に任せられる
デメリット
・取消権がない:本人が判断能力を失ってから詐欺被害に遭った場合など、後見人が契約を取り消すことができない(保護の範囲が法定後見より限定的)
監督人の費用:制度発動後は、必ず任意後見監督人が選任され、専門職への報酬が必ず発生する

介護を見据えた最適な制度の選び方と相談先

「法定後見」か「任意後見」かは、親の現在の判断能力の状態と、将来の希望によって決定されます。

親の判断能力の状態 最適な制度 理由と注意点
すでに不十分である 法定後見
制度
任意後見契約は結べない。家庭裁判所への申立てが必要です。
家族が後見人になれるとは限らない点に注意。
現在は十分にある 任意後見
制度
将来への備えとして最適。信頼できる後見人を選び
契約で業務範囲(財産管理、介護サービス契約など)を明確にできます。

任意後見制度を優先すべきケース

特に以下のケースでは、任意後見制度で事前に準備しておくことが強く推奨されます。

・家族経営の会社の代表者:親が代表を務める会社の株式や経営権に関する承継をスムーズに行いたい場合。
・不動産の管理・売却の予定がある:介護施設入居の費用捻出のため、将来的に自宅の売却が必要な場合、任意後見契約で売却の代理権を定めておくことが有効です。
・信頼できる家族に任せたい:家庭裁判所の手続きに煩わされず、特定の家族に全ての管理を任せたい場合。

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まとめ:親の意思を最大限に尊重する仕組みを

成年後見制度は、親の権利と財産を守るための最後の砦です。

判断能力があるうちであれば、任意後見制度で親の意思と希望を反映した「オーダーメイド」の支援体制を整えることができます。一方、すでに判断能力が低下している場合は、家庭裁判所による法定後見制度を利用し、取消権による悪質な契約からの保護を最優先します。

どちらの制度を選択すべきか迷った場合は、まずは税理士や弁護士ではなく、成年後見制度に詳しい司法書士、または地域包括支援センターに相談し、親の状況に合わせた最適なプランのシミュレーションを行うことが、後悔しない対策の第一歩となります。

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